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熊本県八代市の和久田建設、住宅

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固定資産税について
 ■ 住宅について
・新築住宅についての軽減処置
新築住宅については、次の要件を満たしている場合に、住宅部分(120平方メートルまで)の税額が2分の1に軽減されます。
・要件として
  1. 専用住宅、あるいは併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であることです。
  2. 床面積の要件として、新築時期により、床面積要件の適用は下記の表のとおりとなります。
新築時期 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件
平成11年1月2日から
平成12年1月1日までの新築分
40u(一戸建以外の賃家にあっては35u)以上240u以下
平成12年1月2日から
平成13年1月1日までの新築分
40u(一戸建以外の賃家にあっては35u)以上280u以下
平成13年1月2日から
平成17年1月1日までの新築分
50u(一戸建以外の賃家にあっては35u)以上280u以下
平成17年1月2日以降の新築分 50u(一戸建以外の賃家にあっては40u)以上280u以下
・軽減期間
一般の住宅          ・・・・・・・・・・・ 新築後年度分
3階建て以上の中高層耐火住宅 ・・・・・・・・・・・ 新築後年度分
 ■ 土地について
・住宅用地に対する課税標準の特例処置
住宅用地には、人の居住を主として用いられている専用住宅の敷地や、その一部分を人の居住として用いられている併用住宅の敷地として使用されている土地があります。
この住宅用地に対しては、家屋の床面積の10倍までを限度に、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
・小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を「小規模住宅用地」といい、課税標準額は評価額の6分の1の額となります。
・その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を「その他の住宅用地」といい、課税標準がくは評価額の3分の1となります。
尚、併用住宅の敷地として使用うしている土地については、居住部分の割合によって住宅用地の適用面積が異なる場合があります。
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